相続人同士で分割協議がまとまらないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。または、寄与分に関する協議が不調なときは、寄与をした相続人が家庭裁判所に調停の申し立て・審判を求めることができます。 家庭裁判所での調停を求めるぐらいですと、分割協議は長引いているはずです。もし相続税納付の必要があるほど遺産がある場合は、10ヶ月以内の申告期限が迫っているでしょうから、分割しない状態で申告納付手続きをしなければなりません。
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