|
遺産の大小に関わらず、また分配する・しないに関わらず、財産を処理するにはさまざまな手続きが必要となります。そのため、財産の全体を把握した上で、相続人全員で相談して、法的に必要な手続きを行います。
まず、被相続人の意思を反映した遺言書が残されていれば、その意思を尊重して、財産処理を進めればいいわけです。しかも、先に説明した「遺留分」を侵害した内容の遺言でも、相続人全員が合意すれば問題はありません。
ところが、「全財産を寄付する」「長男だけに相続させる」とした遺言の場合、他の相続人から「ちょっと待った!」の声がかかり、遺留分の権利を主張しはじめたら、遺言通りには相続ができなくなります。
また、遺言が残されていない場合、財産をめぐる骨肉の争いになることもあります。そこまでの争いに至らなくても、お金の絡む処理問題ですから、「父親の相続を巡る相談以来、兄弟の仲が疎遠になってしまった」という経験談を耳にしたこともあると思います。
遺留分を侵害する遺言だったり、または遺言がなかった場合、相続人全員で遺産の分配を相談する必要が生じます。その際に、拠り所となるのが「法定相続分」です。これは、法的に遺産分配の目安を示したもので、必ずしもこの基準を守れということではありません。法定相続分と異なる分配をしても、相続人全員で合意した内容なら問題ありません。
とは言っても、兄弟仲の悪化を招くこともある相続ですから、法定相続分を目安として活用することで、穏やかな解決を図りたいものです。
|