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相続手続をするためには、相続人が決定されなければなりません。ある人物(被相続人)が死亡したからといって、肉親の誰でもが相続人になれるわけではありません。遺言があれば、そこに指名された人がなります。
一方、遺言がない場合は、法律に基づいて決まります。民法では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」と規定しています。例えば、死亡した人に配偶者と子がいる場合配偶者と子だけが相続人となり、被相続人の子だけがいる場合子の全員がなります。
被相続人の子が先に死亡していて孫が残された場合は、その子の分を孫が受け取ります(代襲相続)。法定相続人は、法律上婚姻関係にある夫婦(配偶者)を対象にしていますから、「内縁関係」の妻(夫)は、相手が死亡しても法定相続人にはなれません。こうした場合には、遺言に内縁相手に財産の一部を遺贈する旨を書き記すことで、贈与することがことが可能になります。
以下は相続手続きの流れの図です。ご参考にしてください。
| 葬儀・初七日法要 |
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市区町村長に死亡届提出(7日以内) |
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遺言書存在有無の確認 |
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遺言書の検認・開封
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家庭裁判所 |
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■登記簿謄本、
通帳など
■相続放棄等
(3ヶ月以内) |
財産の概要を調査
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生命保険金等の請求、
年金等の停止 |
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相続人の把握
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被相続人の出生から死亡までの
戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等取得 |
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準確定申告
(4ヶ月以内) |
財産リストの作成
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課税評価額
一覧表の作成
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路線価等調査、固定資産税評価等 |
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相続人全員の
合意必要 |
遺産分割協議
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不成立の場合は家庭裁判所の
調停・審判 |
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| 納付金資金計画 |
相続税の計算
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| 各自の税額計算 |
控除・特例適用の検討
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| (10ヶ月以内) |
相続税の申告・納付
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税務署へ一括申告が可能 |
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| 被相続人と相続人の各種書類・遺産分割協議書等 |
各財産の
名義変更手続き
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法務局、金融機関等 |
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