|
ある人物(被相続人)が死亡し、遺言がない場合は、法律に基づいて相続人が決まります。民法では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」と規定しています。その範囲は、配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などです。被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人とはなれません。相続人がいなかった場合や不明の場合は、家庭裁判所が一定の期間内に法定相続人としての、その権利を主張するよう公告します。
この期間内に法定相続人が名乗り出ないときは、故人と生計を同じくしていた人(内縁関係者)や、療養看護をした人が、法定相続人であるとして、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する相続財産分与」の請求を行うことができ、家庭裁判所が法定相続人と認めれば、相続財産の全部または一部が与えられます。
|