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相続にしても贈与にしても、一定以上の財産を受け取った人が税金を払いますが、相続の場合は、財産額が大きければ大きいほど、納付額もハンパではありません。財産を引き継いだはいいけれど、相続税の納付のために借金を抱える羽目になったというのでは、財産を残した人が恨まれかねません。また、残された家族に借金が相続されることもあります。
このように、財産がある人はもちろん、借金のある人も残された家族に混乱を招かないように、遺言を残しておくのが大切です。遺言は、文字で残すのが原則であり、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません。
遺言には3つの形式があります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言です。いずれの場合にも、法律に基づいて細心の注意のもとに作成することをお勧めします。
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