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相続手続をするためには、相続人が決定されなければなりません。ある人物(被相続人)が死亡したからといって、肉親の誰でもが相続人になれるわけではありません。遺言があれば、そこに指名された人がなります。
一方、遺言がない場合は、法律に基づいて決まります。民法では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」と規定しています。例えば、死亡した人に配偶者と子がいる場合配偶者と子だけが相続人となり、被相続人の子だけがいる場合子の全員がなります。被相続人の子が先に死亡していて孫が残された場合は、その子の分を孫が受け取ります(代襲相続)。
法定相続人は、法律上婚姻関係にある夫婦(配偶者)を対象にしていますから、「内縁関係」の妻(夫)は、相手が死亡しても法定相続人にはなれません。こうした場合には、遺言に内縁相手に財産の一部を遺贈する旨を書き記す相続手続をすることで、贈与することがことが可能になります。
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